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記事の概要
作成日:2024-01-28
最終更新日:2024-01-28
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本記事のトピック
【A-1】著作権について
本ページの範囲
本ページはこちらの知財一覧を見ている前提のページであり、ページ内で記載しているID「A-1」を範囲としています。
著作権法の目的
著作権法第一条には以下の記載があります。
この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
かみ砕いた言い方をすると、物を作る人が物を作ることをやめないように、ある範囲できちんとした利益を得られるようにしましょう、ということでしょうか。
例えば作曲をした人がその曲を有料で販売していた場合に、それにも関わらず第三者が勝手にその曲を安価あるいは無料で頒布し始めたら、作曲者がアホらしくなって曲作らなくなっちゃいますよね、そうしたら文化が発展しなくなっちゃいますよね、じゃあそれを保護しましょう。という趣旨の法律ということのようです。
あくまで目的は「文化の発展に寄与すること」らしいです。
著作物の定義
著作物の要件
著作権法第二条の一には以下の記載があります。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
これらから以下4つを成立要件としているそうです。
  1. 「思想又は感情」が込められていること→人が創っていること。動物やロボが作った物は含まれませんよ。
  2. 「創作的」であること→個性があること。誰が作っても同じになる物は含まれませんよ。
  3. 「表現したもの」であること→表出されていること。頭の中にあるだけでは駄目ですよ。
  4. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること→主に産業財産権の対象でないこと。別に左の4つに含まれなくても人間の知的活動によって出来た物ならいいですよ。
著作物の例
以下の例が示されています。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
プログラムも入ってる!
特殊な著作物
以下特殊な著作物があるそうです。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(編集著作物)第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
(データベースの著作物)第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
「二次的著作物」は元の著作物をもとに新たに作り出した著作物で、マンガ原作とかのアニメとか映画とかが当たるそうです。よくある同人活動とかもこれに当たるでしょう。
「共同著作物」は誰かと一緒に作って、それらを人ごとに分割できない場合。
「編集著作物」は例えば生成AIで何かを作って、それらから自分好みの数個を選んだ場合が当たりそうです。
「データベースの著作物」は、独自の職業分類によって電話番号を分類したデータベースに著作権が認められた判例(東京地判平成12年3月17日、判時1714号128頁 タウンページデータベース事件)があるそうです。
保護対象となる/ならない著作物
ここは割愛しますが、外国人(法人)の著作物や、国などの公的機関が公表している物には適用されないケースがあるそうです。
著作者の定義
著作者・著作権者とは
「著作者」は著作物を作った人であり、「著作権者」は著作権の中でも財産権に属するもの(=著作財産権・著作権)を持ってる人だそうです。
何もしなければ「著作者=著作権者」だと思いますが、著作財産権を他人に譲渡した場合は「著作者≠著作権者」となります。
著作者にならない者
素材や金銭やアイデアの提供者など、創作自体に関わっていない者は著作者にはなりえません。
著作者の推定
我が国の著作権は「無方式主義」、すなわち著作権の表示や届け出等をしなくても認められることになっているそうです。
著作者本人がダンマリでもいいので、例え誰かが「この曲は私が作った」と言っても、それがイコール著作者の条件ではないということです。
つまり、あくまで作曲者らしき人という「推定」にとどまるという考え方ですかね。
著作者の推定として以下の決まりがあるそうです。
(著作者の推定)第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
例えば曲を作った時に、「作曲:○○」と書かれていれば、その○○さんが著作者だろうと「推定」されるそうです。
あくまで推定なので、誰かが「私が本当の著作者です」と言って裁判で争う余地はあるということです。
まぁそうじゃなかったら言ったモン勝ちになってしまい、前述の「無方式主義」とは言えませんもんね。
自分語りになりますが、実は名前とかどうでもいいスタンスでいたかったのですが、名前が無いと推定的にはダメなんですね。
つまり本当に「名無し」さんになりたいのなら、著作者としての主張も含めて何もしない覚悟が必要ということ……!
コピーライトについて
これは国際的な条約の著作権の話になるのですが、万国著作権条約という「方式主義(=著作権表示とか届け出をしないと著作権が認められない)」と、ベルヌ条約という「無方式主義(=著作権表示とか届け出をしなくても著作権が認められる)」という二つの条約があり、わが国では両方に加盟しているそうです。
そしてコピーライト表記は方式主義に依る記載らしいです。
両方に入っている以上、「ベルヌ条約」でも著作権が認められることになるので基本的には無方式でも著作権は認められるということになります。
すなわち我が国の著作権はダンマリでもOKなので、コピーライトが無くても大丈夫なのですが、他の人に対して「無断で使ったら著作権侵害だからな」というアピールのためにコピーライトを使っているというのが実情だと思います。
あと、方式主義の国で「コピーライトが無かったことで転載(?)が認められた」ケースが昔あったことも今も使われている理由の一つかもしれません。
職務著作について
職務著作の目的
仕事で著作物を作った場合に、普通の著作物と同じように「個人」に著作権が帰属してしまうと、会社としてはいちいち作った人に著作権を譲り受けないといけないということになり、これではとても面倒そうです。
なので職務上作ったモノの著作者は法人とすることにしましょう、ということになり職務著作というものが生まれたそうです。
職務著作の要件
以下の記載が条文にあります。
(職務上作成する著作物の著作者)第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
これらから以下4つの要件があるとされているそうです。
  1. 法人その他使用者の発意に基づき→業務上の作成であること。
  2. 法人等の業務に従事する者が職務上作成する→著作者となる法人等の指揮命令下にある者が作成したこと。
  3. 法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの→そのまま。ただしプログラムは例外とされている。
  4. 勤務規則その他に別段の定めがない限り→原則法人等が著作者となる。逆に定めさえすれば従業員を著作者とすることもできる。
「2」にある通り、指揮命令下にないといけないので「社員」や「バイト」等、あるいは「役員」、そして「派遣契約」は要件を満たしますが、業務委託契約の場合は指揮命令権が無いので要件を満たさないことになります。
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